9月7日の日記で、車の運転ができなくなってしまったことを書きました。
今日は世のICD患者、同病諸氏のご参考までにその顛末を紹介いたします。
1.突然のICD作動
2014年5月6日、登山中(単独行)に大崩山系の鹿納山山頂付近で不整脈発作。下山中に「鹿納の野」から「ブナの三差路」への登り返し途中でICDが作動、電気ショック2連発(13:00ころ)。しばらく休憩したのち、上り坂では一歩一歩と歩を進め、下り坂はゆっくりとだが普通に歩き、何とか16:00前にはお化粧山登山口の車までたどり着く。
2. 熊大病院での診察とICDのデータ読み取り
6月23日、熊大病院で2ヶ月に一度の定期的な診察を受ける。主治医から驚きの説明。5月6日にICDが作動したことから、それから12ヶ月間は運転制限になるとのこと(平成26年6月より施行された改正道交法により)。「届出」はあくまで自己申告であるが、ICDが作動したことを申告するようにと指導される。即日、運転免許センターに診断書様式を送ってくれるように連絡。
3. 診断書の作成と提出
診断書総合所見の記載:
「2007年12月16日に心肺停止。心肺蘇生され、肥大型心筋症に伴う心室細動の診断で12月27日に植え込み型除細動器移植術を施行。以降、当科にて通院を要しており管理中であるが、2012年ころから心房細動発作も認めるようになり、2014年5月6日登山中心房細動発作時に心拍数が上昇し除細動器が作動した。尚、意識は失っていない」
8月9日、聴聞通知書(8月21日に聴聞を実施するという8月8日付の文書)を公安委員会より受領。8月11日に熊本県公安員会へ電話し、予定されている行政処分内容について確認、直ちに聴聞通知受領書を公安委員会へ郵送。
8月21日、午前、熊本県運転免許センターに出頭し聴聞を受ける。この時点で運転免許証は提出、長年連れ添った金色のやつで名残惜しいがお別れです。午後、運転免許取消処分書(欠格期間、平成26年8月21日から1年間)を交付される。
取消処分書の理由の記載:
違反・交通事故の発生年月日(26.7.9)
違反行為の種別等(令33条の2の3第2項第2号に該当)
ちなみに作動後1年間、何もなければその後、適性検査を受けることにより(学科試験と実地試験免除扱い)、再び取り消されたものと同じ運転免許がもらえるとのことです。一方、この期間中に再度、作動があれば、運転許可に必要な観察期間はさらに最後の作動から12ヵ月間延長されるということです。まずはこの一年間、おとなしく過ごし、運転免許を取り戻すことを考えるのが、現時点でできる最善の策のようです。
参考資料:
今回の処分に関する疑問点、後日思いついたこと
・ICD作動後の必要観察期間は12月とされている。私の場合、その起点は5月6日であり、7月9日付診断書でもそのことははっきりと示されている。
以下抜粋:
ア「植え込み後6月を経過しており、過去6月以内に発作が起こったことがなく、かつ発作のおそれの観点からは、運転を控えるべきとはいえない」(C)
イ「(C)」とはいえないが、12月(平成27年5月6日)以内に「(C)」と診断できることが見込まれる。
私の場合、診断書では「イ」が選択されている。
どう考えても、処分はICDの作動があった5月6日までさかのぼって、そこから12月というのが妥当で、一歩譲っても診察を受けた6月23日、あるいは診断書が出された7月9日というのが適当ではないだろうか。私は6月23日に主治医の指導を受けて以降はハンドルを握っていない。ましてや、診断書を公安委員会へ提出した7月11日から行政処分を受けた8月21日までの約40日間のブランクは公安委員会の都合により生じたものであり、私はその間も運転はできない状態にあった。この期間が、処分期間の1年間に繰り入れられないのは理不尽な気がする。聴聞ではそのことも述べさせていただいたが、規則上、これは認められない(気持ちはわかるが)とのことであった。
・ICD作動後には運転免許は取り消し、その後、欠格期間が12ヶ月、これは重すぎる、長すぎる処分のように思えます。意識消失を伴う重大な発作を起こした、あるいは運転中にICDが作動し事故を起こしたというのならそれもわかりますが、そうでない作動の場合、3~6月以内の運転停止処分でよいのではないでしょうか。通常の交通違反と比較しても運転免許取り消し、欠格期間1年というのは相当重い処分かと思います、たとえば死亡事故に該当します。「交通安全が最優先」という法の趣旨は理解できますが、それにより対象者が被る不利益はあまりに大きすぎる気がします。現代社会において運転ができなくなるということは結構、不便でつらいものです。
あと残すところ319日の辛抱です。一年は長いですね。